ハラスメント防止ポリシー

1. 基本理念

ウィルソン・ラーニング・ワールドワイド株式会社は職場におけるハラスメントを許しません。ハラスメントは労働者の人権を侵害する社会的に許されない行為です。
会社にとっても、職場秩序を乱し、業務の遂行に支障をきたすことにつながる問題であり、社会的評価をおとしめる要因にもなります。
ハラスメントには厳正に対処します。倫理規程で禁じており、懲戒処分の対象です。すべての従業者が個人として尊重され、ハラスメントを受けることなく就業することができるよう、必要な措置を講じます。

2. 適用対象

本ポリシーは、役員、社員、派遣社員、アルバイト、業務委託先の社員など、会社で働くすべての従業者、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」上の特定受託事業者(会社の業務委託先で、1人で委託業務を行っている人。「フリーランス」といいます)についても、適用されます。

3. ハラスメントの内容

職場におけるハラスメントには、セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどがあります。社外や勤務時間外における言動でも職務に関連していれば成立します。
また、人種、国籍、信条、職業、経歴、家族などに関する言動により、相手方に不快感や不利益を与えると人権侵害として不法行為などに該当することがあります。

(1) セクシュアル・ハラスメント

相手方の望まない性的言動によって、就業環境を悪化させたり、精神的苦痛や不利益を与えたりすることをいいます。異性間だけでなく、同性間の言動も対象になります。また、性別役割分担意識に基づく言動がセクハラの発生の原因や背景となり得るため、あってはならないとされているほか、従業者の性的指向や性自認にかかわらず、性的言動であればセクハラに該当します。男女雇用機会均等法で、事業主に防止措置を講じることが義務付けられており、厚労省の指針により具体的な措置などが定められています。
セクハラの典型例は以下のような言動です。

  • ① 性的および身体上の事柄に関する発言や質問
  • ② わいせつな図画の閲覧、配布、掲示
  • ③ 執拗に飲食やデートに誘う
  • ④ 性的なうわさの流布
  • ⑤ 不必要な身体への接触
  • ⑥ 性的な関係や交際の強要
  • ⑦ わいせつな行為
  • ⑧ つきまとい、待ち伏せなどのストーカー行為
  • ⑨ 性的言動に対する反応をみて、不利益な取扱いをする
  • ⑩ 「男のくせに」「女なのに」などと発言したり、酒席で上司の側に座席を指定したり、お酌等を強要したりする行為

(2) マタニティ・ハラスメント

上司や同僚などが妊娠や出産、育児休暇、介護休暇に関する言動によって、職場環境を悪化させたり、業務上の必要性なく不利益な取扱いをしたりすることをいいます。妊娠や出産については男女雇用機会均等法、育児介護休暇の利用等に関しては育児・介護休業法で、事業主に防止措置を講じることが義務付けられており、厚労省の指針により具体的な措置などが定められています。

マタハラの典型例は以下の言動です。③から⑤については、性別にかかわらず、すべての従業者に対する言動が対象になります。

  • ① 妊娠・出産したことにより、解雇等の不利益な取扱いをする、または、示唆する言動
  • ② 妊娠・出産したことに対する嫌がらせ
  • ③ 妊娠・出産や育児・介護に関する休暇等の利用に関し、解雇等の不利益な取扱いを示唆する言動
  • ④ 妊娠・出産や育児・介護に関する休暇等の利用を阻害する言動
  • ⑤ 妊娠・出産や育児・介護に関する休暇等を利用したことに対する嫌がらせ

(3) パワー・ハラスメント

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を悪化させたりする言動のことをいいます。上司から部下への行為だけでなく、先輩・後輩間や同僚間等であっても、優位性を背景に行われるものであれば該当します。
適正な指導や教育は職場に必要不可欠であるため、注意、叱責等の言動については、その目的や理由に業務上の必要性があったかどうか、言動の態様や期間、回数、影響などを総合的に考慮して判断します。身体的な攻撃や著しい人権侵害と認められる場合などは一度の言動でも成立することがあります。

パワハラの典型例は、以下のような言動です。

  • ① 身体的な攻撃(暴行や傷害)
  • ② 精神的な攻撃(脅迫、侮辱、ひどい暴言)
  • ③ 人間関係からの切り離し(無視、仲間外し、隔離)
  • ④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制)
  • ⑤ 過小な要求(業務上の必要性なく程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
  • ⑥ 個の侵害(プライベートな事項に過度に立ち入ること)

4. ハラスメント相談窓口

窓口は専門会社に設けています。ハラスメントに関する相談や苦情、質問を受け付けます。全従業者、社外取引先が利用できます。相談担当者以外、メールを受け取ることはありません。

窓口(フェアリンクスコンサルティング株式会社)
メール wlw-hotline@fairlinks.co.jp

5. 相談手続

窓口に相談があった場合、まず概要を確認します。事実経過、希望する措置や対応、連絡手段などについてです。相談は匿名でも構いませんが、相談者や相手方の氏名、所属などを明示した方が対応は早くなります。
概要を確認した上で、面談によるヒアリングを勧めることがあります。面談場所などには配慮します。また、内容によっては、相談窓口以外の部署を紹介したり、相談をお受けできなかったりすることがあります。
受理した場合、会社に対する氏名等の通知は相談者の同意を得た上で行います。

6. 調査・対応について

全ての従業者は、ハラスメント相談に関する調査に協力する義務があります。
受理した相談については、監査役の指揮のもと調査を実施します。担当コンサルタントや弁護士が必要に応じてヒアリング等の調査をしたり、会社に協力を求めたりすることがあります。事案によっては、顧問弁護士などの専門家に調査を依頼することがあります。緊急性が高い場合などを除き、相談者の同意を得た上で調査を開始します。
調査の結果、事実認定を行い、認定できた事実関係に基づき、会社が懲戒処分、謝罪や和解の提案、職場環境の改善、研修の実施等の措置を取ることがあります。調査結果と措置の概要は相談者に伝えます。

7. 不利益な取扱いの禁止

相談者に対し、相談をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることはありません。事実関係を確認するために協力をお願いした人にも不利益な取扱いはしません。ただ、調査で事実と異なる申告をした場合はこの限りではありません。

8. プライバシーと秘密の厳守

会社は、当事者のプライバシー保護に最大限配慮し、秘密を厳守します。当事者や上司、同僚、相談担当者をはじめ、相談や調査に関わった全従業者は、法的要請がある場合などを除き、事案関係者の氏名、住所、電話番号等の個人情報や相談内容、調査結果などを第三者に提供してはなりません。

9. 報復行為やセカンド・ハラスメントの禁止

相談者や調査に協力した関係者に対する報復行為や報復ととられかねない行為を禁止します。行為者には、電話やメール等あらゆる手段での相談者等に対する接触を禁じます。また、当事者かどうかに関わらず、相談者に事案内容を尋ねたり、噂話を流布するなどの行為は、セカンド・ハラスメント(二次被害)として、ハラスメント行為とは別に、懲戒処分の対象になりえます。以上の行為を受けたときは、相談窓口にご相談下さい。

10. 社内啓発

会社は、ハラスメントの防止に向け、コンプライアンス研修などを通じて社内啓発に努めます。

(2017 年10月1 日制定)
(2024年12月17日改訂)